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更新日:2021年10月19日
車や自転車の運転中や歩行中にスマートフォンを操作したり、画面を注視すること。前方や周囲の様子が確認できず、事故を引き起こしやすくなります。
令和元年12月1日から車や原動機付自転車運転中のながらスマホに対する罰則が強化されました。
1携帯電話使用等(交通の危険)
運転中にスマホやカーナビの注視、操作などが原因で交通事故を起こしたり、事故にならなくても危険な状況を引き起こした場合に適用されます。
2携帯電話使用等(保持)
運転中にスマホやカーナビの中止、操作をすることで罰則の対象となります。
ながら運転は周囲の確認ができず、事故を引き起こしかねない危険な行為です。絶対にやめましょう。
自転車運転中のスマートフォンや携帯電話等の使用、イヤホンで音楽を聴きながら運転すると
そのため、自転車でのながら運転も禁止されています。
自転車は車の仲間です。しっかりと安全確認を行い、事故を起こさないよう運転しましょう。
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