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更新日:2024年5月9日

開発行為等の個別協議

個別協議とは

藤沢市特定開発事業等に係る手続き及び基準に関する条例や開発行為では、必要な公共施設等の整備について各担当課と協議を行わなければなりません。その協議を個別協議といいます。

個別協議の内容について

協議の内容は関係法令及び関係条例で次のものを行っております。

「都市計画法第32条」に基づく協議(開発行為)

  • 公共下水道施設の整備に関する公共施設管理者協議に関すること

 

公共下水道本管や公共取付ますの整備に関することについて協議します。

下水道法第16条に基づく設計基準を確認して設計を行ってください。

「藤沢市特定開発事業等に係る手続き及び基準に関する条例」に基づく協議

  • 雨水抑制施設及びそれに伴う排水計画に関すること

 

事業区域面積により雨水貯留施設又は雨水浸透施設の設置が義務付けとなります。

  • ディスポーザキッチン排水処理システムに関すること(必要な場合)

 

個別協議及び相談の事前予約について

開発担当は火曜日・木曜日の午後(※)は現地検査となっているため、不在となります。

火曜日・木曜日が祝日の場合、他の曜日に振り替えることがあります。ご了承ください。

不在時にご来庁いただいた場合は提出書類や相談資料の受け取りのみ行い、後日、担当者よりご連絡させていただきます。

原則としてご来庁の前に電話等で予約をしていただきますようお願いします。

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情報の発信元

下水道部 下水道総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階

電話番号:0466-50-8246(直通)

ファクス:0466-50-8388

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