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更新日:2024年4月1日
特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定接種の対象者となるためには、予め厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
事業の種類 |
事業の種類の細目 |
対象業務 |
新型インフルエンザ等医療提供を行う事業 | 病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションにおいて新型インフルエンザ等医療提供を行う事業 | 医師、看護師、薬剤師又は窓口事務職員等が行う新型インフルエンザ等医療提供に係る業務 |
重大緊急医療提供を行う事業 | 国立ハンセン病療養所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の病院、独立行政法人労働者健康福祉機構の病院、独立行政法人地域医療機能推進機構の病院、公立病院、日本赤十字病院、社会福祉法人恩賜財団済生会の病院、厚生農業協同組合連合会の病院、社会福祉法人北海道社会事業協会の病院、大学附属病院、救命救急センター、災害拠点病院、地域医療支援病院、入院を要する救急医療機関、救急病院若しくは救急診療所、分娩を扱う病院若しくは診療所若しくは助産所又は透析を扱う病院若しくは診療所において重大緊急医療提供を行う事業 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、義肢装具士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、管理栄養士が行う重大緊急医療提供に係る業務 |
下記のリンク「特定接種管理システム」にアクセスし、登録申請を行ってください。
注意事項
以下の内容に変更がある場合は、登録要領等を確認いただき、システム上で変更の届出が必要です。
公表事項 | 登録申請事業者名、事業の種類、事業所名及び所在地 |
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登録人数 | 5%以上の増減を伴うもののみ |
登録申請事業者の連絡先 | 電話番号及びEメールアドレス |
接種実施医療機関情報 | 接種実施医療機関名、所在地及び電話番号 |
有効期間は5年間のため、登録を継続する際には下記時期において更新申請が必要となります。更新時期が近づくと登録されたメールアドレス宛に更新の案内が送信されます。
※ただし、令和5年3月30日に登録の有効期間が満了する登録事業者であって更新を行っていない場合、登録の有効期間が1年延長されています。
特定接種管理システムヘルプデスク
メール:tokuteisessyu@tokuteisessyu.jp
電話:03-5510-3318
FAX:03-5510-3316
お知らせ
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