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更新日:2024年9月10日

所得の申告について~市民税・県民税の申告を~

後期高齢者医療保険制度では、前年の所得に応じて、後期高齢者医療保険料の算定や医療費の自己負担割合、高額療養費の自己負担限度額等の判定を行います。

そのため、後期高齢者医療保険の加入者及び世帯主(加入していない世帯主も含む)は、毎年、所得の申告が必要となりますので、収入や所得がない場合でも、必ず市民税・県民税の申告をお願いします。

市民税・県民税の申告については、こちらをご参照ください。

申告がない場合、次のようなことがあります。

【後期高齢者医療保険料が正しく計算されない】

世帯主や加入者の中に一人でも申告がない方がいる場合、所得に応じた均等割額の軽減(外部サイトへリンク)の判定ができず、後期高齢者医療保険料が正しく計算されない場合があります。

【医療費の自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額等が、正しく判定されない】

所得の申告がない場合、次の1~3が正しく判定されない場合があります。

  1. 医療費の自己負担割合
  2. 高額療養費の自己負担限度額
  3. 入院時の食事、生活療養費

(※)公的年金を受給していて源泉徴収票が届いている方、所得税の申告をした方、給与所得者で職場から給与支払報告書が提出されている方など、申告の必要がない場合もあります。

(※)2年経過して申告をした場合、保険料の減額ができないことがありますのでご注意ください。

市民税・県民税の申告方法については市民税課へお問い合わせください。

リンク

このページの問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療担当
電話:0466-50-3575(直通)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)

 

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情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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