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更新日:2024年4月12日

藤沢市中小企業融資制度

藤沢市中小企業融資制度について

藤沢市中小企業融資制度は、市内中小企業の振興と経営の安定を図るため、金融機関を通して事業資金の融資を行う制度です。融資を利用する際は、市による対象要件確認後に発行される「融資申込書」を金融機関へ提出し、金融機関と神奈川県信用保証協会(外部サイトへリンク)の審査を受けてから実行されます。

また、信用保証協会の「セーフティネット保証」や「危機関連保証」等を受けるための認定申請を受け付けています。(申請書等は「(公財)湘南産業振興財団ホームページ(外部サイトへリンク)」に掲載しています。)

融資申込み・保証認定申請とも、受付窓口は「(公財)湘南産業振興財団 融資担当(外部サイトへリンク)」となります。

藤沢市中小企業融資制度一覧

制度一覧は「藤沢市中小企業金融のしおり(令和6年度)(PDF:3,381KB)」をご覧ください。
藤沢市中小企業融資制度では「利用することができない使途」がありますので、ご注意ください。

 

中小企業支援資金

 

一般

市内中小企業の経営に必要な事業資金

借換資金

保証協会の保証を得た資金を利用している市内中小企業の資金調達の円滑化等を図るための事業資金

設備導入特別資金

市内事業所での設備導入に必要な事業資金

短期 市内中小企業の経営に必要な事業資金で1年以内に一括返済することが可能なもの

景気対策特別資金

一般

売上げが減少している方のための低利な事業資金

借換資金 藤沢市中小企業融資制度を利用している市内中小企業の資金調達の円滑化等を図るための事業資金

小規模企業緊急資金

小規模企業者のための事業資金

創業支援資金

一般

開業前もしくは開業5年未満の方のための事業資金

特定 特定創業支援等事業を受けた方のための事業資金

利子補給制度・信用保証料補助制度

藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。補助を受ける場合は申請が必要となりますので、対象資金や要件等を確認のうえ、手続きをしてください。

詳しくは、「利子補給制度・信用保証料補助制度」のページをご覧ください。

セーフティネット保証

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市が認定した場合に適用される保証制度で、利用する際は、認定を受けるための申請が必要となります。

認定要件については、「中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 

藤沢市の融資制度でセーフティーネット保証制度を利用することができる資金は、「中小企業支援資金」「景気対策特別資金」です。

認定手続きについては、「(公財)湘南産業振興財団ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 受付窓口

受付窓口は「(公財)湘南産業振興財団 融資担当」となります。

公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当

電話 0466-21-3813(直通) FAX 0466-24-4500
住所 〒251-0052 藤沢市藤沢607-1(藤沢商工会館2階)

 

☆藤沢市中小企業融資制度については、「藤沢市中小企業金融のしおり(令和6年度)(PDF:3,381KB)」もご覧ください。

((公財)湘南産業振興財団 融資担当、取扱金融機関、産業労働課等で配布しています)

リンク

 神奈川県中小企業融資制度については以下のリンクをご覧ください。

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情報の発信元

経済部 産業労働課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3530(直通)

ファクス:0466-50-8419

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