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更新日:2024年7月3日

特定非営利活動法人(NPO法人)条例指定制度の指定の申出について

特定非営利活動法人(NPO法人)条例指定制度の指定の申出をする場合、対応する申出をご参照ください。

新規指定の申出について

特定非営利活動法人(NPO法人)条例指定制度における申出の対象及び要件等についてご案内します。

次の対象及び要件を満たす法人が申出できます。各項目の判断にあたり、提出書類一式にある「指定要件チェック表」がございますので併せてご確認ください。

1.条例指定の対象

条例指定の対象については、次の全てに該当するものとします。

  1. 藤沢市内で活動するNPO法人であること
  2. 神奈川県内に主たる事務所を有する法人であること
  3. 認定NPO法人でないこと

 ⇒ 提出書類「指定要件チェック表(第1表)」

2.条例指定の要件

条例指定の要件として、NPO法人の活動の公益性を判断する「公益要件」、NPO法人の運営の健全性を判断する「運営要件」の2つの要件を満たす必要があります。

(1)公益要件

次の1及び2、または1び3のどちらかに該当する法人であること。

  1. 不特定多数の市民の利益に資する者
  2. 地域や社会の課題解決に資する者であって、当該法人以外の者から支持されている実績がある者
  3. 当該NPO法人が、地方税法第37条の2第1項第4号または同法第314条の7第1項第4号に規定する寄附金を受け入れるNPO法人として、神奈川県または県内の他市町村の当該寄附金を定める条例で指定されている者で市長が適当と認めたものであること

 ⇒ 提出書類「指定要件チェック表(第2表)及び(第3表)」

(2)運営要件

次の全てに該当する法人であること。

  1. 運営組織及び経理が適切であること
  2. 事業活動の内容が適正であること
  3. 情報公開が適正であること
  4. 所轄庁への書類が提出済であること
  5. 法令等違反、不正行為、公益に反する事実等がないこと
  6. 設立後1年を超えていること
  7. 欠格事由に該当しないこと

 ⇒ 提出書類「指定要件チェック表(第4表)から欠格事由チェック表」

指定申出の手引き

指定の申出に関する詳細は「令和6年度NPO法人条例指定制度 指定申出の手引き(PDF:1,856KB)」をご覧ください。指定申出の手引きは、市民自治推進課の窓口でも配布しております。

提出書類一式 NPO法人条例指定申出の書類一式

指定の申出に必要な書類は、次のとおりです。

番号 提出書類 提出部数
1 特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式)(ワード:26KB) 2部
2-1 指定要件チェック表(第1表)(ワード:27KB) 2部
2-2

指定要件チェック表(第2表)(ワード:30KB)

2部
一般向けに広報周知をしていることがわかる書類 各2部
2-3 指定要件チェック表(第3表)(ワード:28KB) 2部

第3表付表1(ワード:29KB) 及び ②寄附者名簿(任意様式)

※支持されている実績として「寄附の実績(年間3,000円以上の寄附者が50人以上)」を記載する場合のみ添付

①2部

②1部

第3表付表2(ワード:29KB) 及び ②寄附者名簿(任意様式)

※支持されている実績として「寄附の実績(年間1,000円以上の寄附者が100人以上)」を記載する場合のみ添付

①2部

②1部

第3表付表3(ワード:28KB) 及び ②ボランティア従事名簿(任意様式)

※支持されている実績として「無償ボランティアの実績(年間10日以上従事するボランティアが30人以上)」を記載する場合のみ添付

①2部

②1部

署名簿(任意様式)※100名以上の署名がある場合のみ添付

1部

自治会総会議事録(任意様式)※自治会からの推薦がある場合のみ添付

1部

神奈川県または県内の他市町村で条例指定されたことを示す通知の写し等

※神奈川県または県内の他の市町村の条例により、個人県民税または市町村民税の寄附金税額控除の対象となる法人として指定を受けている場合のみ添付

1部
2-4 ①指定定要件チェック表(第4表)及び ②付表1,2(ワード:33KB)

①2部

②各1部

2-5 ①指定要件チェック表(第5表)及び ②付表1,2(ワード:36KB)

①2部

②各1部

2-6 指定要件チェック表(第6表)(ワード:28KB) 2部
2-7 指定要件チェック表(第7表,第8表,第9表)(ワード:27KB) 2部
3 ①欠格事由チェック表 及び ②役員等氏名一覧表(ワード:32KB)

①2部

②1部

滞納処分に係る納税証明書
※①国税(税務署納税証明書「その4」)、②神奈川県税(県税事務所)、③市税(市役所)における滞納処分に係る納税証明書
各1部
4 寄附金充当予定事業一覧(第2号様式)(ワード:25KB) 2部
5 事業計画書(ワード:25KB)(5年分) 各2部
6

直近の事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日における社員のうち、10人以上の者の名簿)

1部
7 定款 1部
8 役員名簿 1部
9 登記事項証明書の写し 1部

※6~9の書類については、藤沢市が所管している法人(藤沢市のみに所在地を置く法人)は不要です。

※記入例は「申出の手引き(PDF:1,856KB)」にございますのでご参照ください。

申出受付期間

令和6年度の新規申出は次の受付期間となります

受付期間 令和6年(2024年)7月10日(水)から8月9日(金)

※申出受付期間中、書類作成に関する事前相談を受付けます。事前相談を希望される場合には、事前に日時など、市民自治推進課にご連絡ください。

提出方法

ご持参の場合

上記の提出書類を必要部数用意し、市民自治推進課の窓口までご持参ください。

 場所:藤沢市役所 市民自治部 市民自治推進課(本庁舎7階)

 時間:平日 午前8時30分~午後5時

なお、ご提出の際には、事前に日時など、市民自治推進課(0466-50-3516)にご連絡ください。

電子申請の場合

オンラインによる手続きもご利用できます。

申出はこちら(e-kanagawa電子申請)をご利用ください。

手続き名「特定非営利活動法人(NPO法人)条例指定制度の指定の申出」

指定申出手続きの流れ

1.事前相談(任意)

申出の書類については、必要書類が整った時点で受理となります。また、書類の作成には留意すべき点が多くありますので、申出をご検討の場合は事前にご相談ください。

2.申出書及び添付書類の提出

必要書類を準備して、指定NPO法人になるための申出(書類の提出)をしていただきます。書類については、以下にある「提出書類一式」より書式をダウンロードし、ご記載ください。

3.公表及び縦覧

申出書等の受理後30日間、公表と縦覧を行います。

  • 公表 申出のあった年月日、申出書類のうち特定の書類(個人の住所等の記載を除いたもの)を、ホームページに掲載して公表します。
  • 縦覧 特定の書類(個人の住所等の記載を除いたもの)を30日間、藤沢市役所市民自治推進課において縦覧に供します。

4.実態確認等

申出書等の内容について、法人事務所での現地確認やヒアリング等を行います。

5.審議会からの意見聴取

提出された書類をもとに、藤沢市市民活動推進委員会から意見聴取を行います。

6.市議会議会へ審議及び指定条例の施行

藤沢市議会12月定例会に、申出されたNPO法人について条例に名称及び所在地等を記載するための改正提案を行い、市議会において審議を行います。

議会で申出を行った法人名を記載した条例案が可決・成立すると、その条例の施行日から指定NPO法人となります。(なお、条例で指定されたNPO法人への寄附金については、指定を受けた年の1月1日に遡って個人市民税(翌年度分)の寄附金税額控除の対象となります。

条例指定関係イメージ

 

指定の更新の申出について

上記の指定を受けたNPO法人が、指定期間終了後も引き続き指定を受けたい場合、更新の申出が必要となります。

更新の申出に関する詳細は手引きをご覧ください。

更新申出受付期間

対象となる法人の更新申出受付は終了しました

受付時間:午前8時30分~12時、午後1時~5時(土日祝日を除く)

提出方法

市民自治推進課の窓口に直接ご提出ください。

なお、ご提出の際には、事前に日時など、市民自治推進課にご連絡ください。


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情報の発信元

市民自治部 市民自治推進課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3516(直通)

ファクス:0466-50-8407

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