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更新日:2024年9月26日

介護度の見直し

認定を受けている方が、心身の状態が著しく変化した場合には、認定有効期間内でも更新時期を待たずに「区分変更申請」によって、介護度の見直しを申請することができます。

介護保険のサービスを利用中の方は、申請の前にサービスの変更内容や時期について、担当ケアマネジャーとよく相談してください。

現在、「要支援1」「要支援2」の認定を受けている方が、状態悪化による見直しの申請をする場合は、要介護見込みの「新規申請」として申請をしてください。

月の1日が閉庁日となる場合の新規(状態変化)申請・区分変更申請の取扱いについて

1日(閉庁日)に提出を希望する場合は、直前の開庁日に介護保険課まで申請書をお持ちください。またその際は、必ず1日付けの申請であることをお伝えください。(市民センター・公民館では、受付できません。)

〈例〉

  1. 4月1日が土曜日の場合、3月31日金曜日に申請書をお持ちください。
  2. 1月1日付けで区分変更申請をする場合、12月28日に申請書をお持ちください。1月4日に提出された申請書は、1月4日が申請日となります。

手続き方法

 

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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