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更新日:2024年8月19日

サービスの種類

要介護状態区分が要介護1~5の人は、介護サービスを利用することができます。要支援1・2の人は、介護予防サービスを利用することができます。

もあわせてご覧ください。

施設サービス

介護保険の施設サービスは3種類(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)あります。
利用を希望される場合は、施設へ直接申し込みが必要です。なお利用できるのは要介護1~5と認定された方で、要支援1~2と認定された方は利用できません。(このうち介護老人福祉施設については、原則として要介護3~5と認定された方が対象です。)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、自宅での介護が困難な人が入所します。平成27年4月から、新規入所は「原則要介護3以上の方」となりました。
ケアプランに基づき、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、(1)看護、(2)医学的管理下での介護、(3)機能訓練等を必要とする人が入所します。
ケアプランに基づき、(1)~(3)のサービスと日常生活の世話を受けます。
療養病床から転換した老人保健施設として、介護療養型老人保健施設があります。

介護医療院

病状が安定し、(1)療養上の管理、(2)介護、(3)医学的管理下の介護等の世話、(4)機能訓練等を必要とする人が入所します。
ケアプランにもとづき、(1)~(4)のサービスと日常生活の世話を受けます。

居宅サービス

自宅で利用するサービス

要介護1~5の人(介護サービス)

要支援1・2の人(介護予防サービス)

訪問介護(ホームヘルプ)

介護予防訪問型サービス

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護や、調理、掃除、洗濯などの日常生活の世話を行います。通院のための乗車又は降車等の介助もあります。

調理などの日常生活の世話(生活援助)を中心にサービスを利用できるのは、利用者が一人暮らしまたは同居している家族等が障がい・疾病等のために家事を行うことが困難な場合や、家族等に障がい・疾病等がない場合であっても同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合となります。

ホームヘルパーが自宅を訪問し、介護予防を目的として、日常生活上の支援を行います。

利用者本人が自分でできる生活行為を増やし、自立した日常生活を送れるように支援するためのサービスです。調理・掃除・買い物などの援助は利用者本人が自分で行うことが困難であり、家族等による支援ができない場合に利用できます。

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

移動入浴車などで自宅を訪問し、浴槽を持ち込んで入浴の介護を行います。

感染症などやむを得ない理由により施設などで入浴ができない場合に、移動入浴車などで自宅を訪問し、浴槽を持ち込んで、介護予防を目的とした入浴の介護を行います。

訪問看護

介護予防訪問看護

看護師などが自宅を訪問し、主治医と連携を取りながら、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

看護師などが自宅を訪問し、介護予防を目的として、主治医と連携を取りながら療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、医師の指示に基づき、必要なリハビリテーションを行います。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、医師の指示に基づき、介護予防を目的とした日常生活の自立に必要なリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理及び指導を行います。

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理及び指導を行います。

日帰りで施設に通い利用するサービス

要介護1~5の人

要支援1・2の人

通所介護(デイサービス)

介護予防通所型サービス

デイサービスセンター(日帰り施設)などに通い、入浴・食事の提供と介護、機能訓練、日常生活の世話を受けます。

デイサービスセンター(日帰り施設)などに通い、介護予防を目的とした機能訓練などを受けます。

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や病院などに通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けます。

老人保健施設や病院などに通い、理学療法士や作業療法士などによる介護予防を目的とした日常生活の自立に必要なリハビリテーションを受けます。

施設に短期間入所して利用するサービス

要介護1~5の人

要支援1・2の人

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所し、日常生活の世話や機能訓練を受けます。

特別養護老人ホームなどに短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活の世話や機能訓練を受けます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所し、機能訓練、必要な医療や日常生活の世話を受けます。

介護老人保健施設などに短期間入所し、介護予防を目的として、機能訓練、必要な医療や日常生活の世話を受けます。

その他

要介護1~5の人

要支援1・2の人

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居し、日常生活の世話や機能訓練・療養上の世話を受けます。

有料老人ホームなどに入居し、介護予防を目的として、日常生活の世話や機能訓練・療養上の世話を受けます。

介護専用型特定施設入居者生活介護は要支援1・2の人は入居できません。

福祉用具・介護予防福祉用具の貸与

日常生活の自立を助ける福祉用具の貸出を行います。

対象となる福祉用具は次のとおりです。

  • 車いす(※)
  • 車いす付属品(※)
  • 特殊寝台(※)
  • 特殊寝台付属品(※)
  • 床ずれ防止用具(※)
  • 体位変換器(※)
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 移動用リフト(※)
  • 認知症老人徘徊感知機器(※)
  • 自動排泄処理装置(※)

自己負担額は、実際に貸与に要した費用の1割、2割または3割相当額です。

要支援1・要支援2、要介護1の方については、利用できる品目が限られています。(※赤い字の福祉用具は原則として利用できません。)
また、自動排泄処理装置については、原則要支援1~要介護3の方は利用できません。

2024年4月1日からスロープ、歩行器及び歩行補助つえは、貸与と購入の選択制となりました。

福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給

福祉用具を購入した際に、月々の支給限度基準額にかかわらず、10万円を上限額として購入金額の7割、8割または9割相当額を支給します。対象となる福祉用具は次のとおりです。

  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 移動用リフトのつり具部分
  • 腰掛便座
  • 簡易浴槽
  • 排泄予測支援機器(※1)

 ※ 2024年4月1日から次の3種目が追加となりました。

  • スロープ(※2)
  • 歩行器(※3)
  • 歩行補助つえ(※4)

 ※1「排泄予測支援機器」の支給申請をする場合、次の2つの書類が必要です。
  書類の用意については、購入先の指定販売事業者にご相談ください。
 (1)医学的な所見の確認書面(次のいずれか1つ)
  ・介護認定審査における主治医の意見書
  ・サービス担当者会議等における医師の所見
  ・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  ・個別に取得した医師の診断書 等 

 (2)排泄予測支援機器確認調書(エクセル:15KB)
  ※購入先の指定販売事業者による記入が必要です。 

 ※2 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。

 ※3 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除きます。

 ※4 カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります。

 ※ 都道府県から指定を受けていない販売事業者で購入した場合は、支給を受けることができません

 ※ 購入する際には、ケアマネジャーや担当のいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)、販売店にいる福祉用具専門相談員に相談して、状態にあった福祉用具を選んでください。

 ※ 申請の受付窓口は介護保険課のみです。持参または郵送にて申請書類を提出してください。

福祉用具購入にかかった費用は、いったん利用者が全額自己負担します。領収書などを添えて藤沢市の窓口に「福祉用具購入費支給申請書」を提出することで、費用の7割、8割または9割相当額が保険給付分として支給されます(償還払い)。

福祉用具貸与・福祉用具購入費の手引き

(1)介護保険福祉用具貸与・福祉用具購入費の手引き(PDF:2,351KB)

(2)福祉用具貸与のQ&A(PDF:501KB)

(3)福祉用具購入費のQ&A(PDF:294KB)

住宅改修費の支給

実際に居住する住宅(住民登録地)を改修した際に、月々の支給限度基準額にかかわらず、20万円を上限額として改修金額の7割、8割または9割相当額を支給します。

対象となるのは次の改修に限ります。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止等のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他上記の改修に付帯して必要となる住宅改修

詳細については、「住宅改修費支給申請について」のページをご確認ください。

地域密着型サービス

可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生活を支えるため、日常生活圏域を基本として提供されるサービスです。原則として、藤沢市に住民登録がある人しか利用することができません。

地域密着型サービス事業所のご案内については、「地域密着型サービスの利用」ページもご覧ください。

要介護1~5の人

夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な巡回訪問や通報により、ホームヘルパーなどが自宅を訪問し、排せつなどの介護や日常生活の世話を行います。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員が29人以下の小規模な特別養護老人ホームに入所し、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居し、日常生活の世話や機能訓練・療養上の世話を受けます。

小規模多機能型居宅介護

通いサービスを中心として、自宅への訪問やショートステイなどを組み合わせたサービスを受けます。

看護小規模多機能型居宅介護

医療ニーズの高い利用者に対して、通いサービスを中心に訪問看護や介護、ショートステイなどを柔軟に組み合わせたサービスを提供します。

認知症対応型通所介護

認知症の人が、デイサービスセンターなどに通い、入浴・食事の提供と介護、機能訓練、日常生活の世話を受けます。

認知症対応型共同生活介護

認知症の人が、共同生活をしながら、入浴・食事の提供と介護、機能訓練、日常生活の世話を受けます。

要支援1・2の人

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防を目的に、通いサービスを中心として、自宅への訪問やショートステイなどを組み合わせたサービスを受けます。

要支援の方は利用できない事業所もありますので、事前に事業所にお問い合せください。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症の人が、デイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした機能訓練などを受けます。

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の人が、共同生活をしながら、介護予防を目的とした入浴・食事の提供と介護、機能訓練、日常生活の世話を受けます。

要支援1の人は利用できません。

要支援2であっても利用できない事業所がありますので、事前に事業所にお問い合せください。

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福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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