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更新日:2024年8月16日

空き地の雑草の除去指導について

空き地の雑草の除去指導について

市では、「藤沢市空き地に繁茂する雑草等の除去指導要綱」に基づき、空き地(宅地化された土地)に生えている雑草等の除去指導を行っています。

私有地の空き地の雑草について

市には「空き地の雑草等が繁茂している」などの問い合わせが多く寄せられています。所有する土地の管理は、土地所有者の責任となります。雑草等の繁茂により周辺の生活環境に影響を及ぼす恐れがありますので、土地所有者等は、定期的に除草等を行い、適正な管理に努めていただきますようお願いします。

管理が不適当な状態になっていると、近隣住民の方々に大変迷惑をかけることになり、次のような原因にもなります。

  • 見通しが悪くなり交通事故や犯罪を誘発させる。
  • 不法投棄やポイ捨てされやすくなる。
  • 害虫や火災を発生させる。

雑草1

空き地の雑草等の繁茂の相談について

所有者が不明な土地の雑草等について市へご相談いただいた場合は、土地所有者へ適正な管理の指導を行っていますが、土地所有者の所在地が不明なため通知ができない場合や、調査に時間がかかる場合があります。解決までに時間がかかる場合がありますのでご理解ください。

市が管理している土地について

市が管理している土地については、それぞれの担当課へご連絡をお願いします。 

対象 担当部署
道路、水道 道路維持課
公園、みどりの広場 公園課
保存樹林 みどり保全課
河川及び水路(本市管理のもの) 河川水路課
上記以外でわからないとき 管財課

 

よくある質問事項

空き地に繁茂する雑草等の除去指導に関すること

空き地とは何ですか。

宅地化された状態の土地で現に人が使用していないものをいいます。
指導対象となる土地は何ですか。 危険状態(雑草又は枯草が繁茂し、かつ、それらがそのまま放置されているため、生活環境の障害、火災の発生及び犯罪の原因となるような状態)と認められる空き地が対象となります。
土地の所有者にどのような指導を行いますか。 登記上の情報を参考に、指導文書と現地の写真を添付するなど郵送での指導を行います。
土地の所有者に強制的に草を刈らせることはできますか。 できません。指導通知には強制力がありません。
土地所有者の電話番号を知っているので市から直接雑草を刈るよう伝えてくれませんか。 相手の承諾なしに市へ個人情報を伝えることは法的なトラブルの原因になります。なお、困っている現状をご自身で直接土地所有者に伝えることが、解決の近道となることもあります。
相談しましたが、改善がされません。どうすればいいですか。 改善されない場合は、再指導を行います。所有者等が市内在住の場合には、訪問により再指導を行う場合もあります。
土地の所有者を自身(相談者)で調べることはできますか。 法務局で調べることができます。登記簿は土地の地番が分かれば誰でも取得可能です。ただし、登記簿取得は有料になりますので、事前に法務局にお問い合わせください。

 

空き地に繁茂する雑草等の除去指導以外のよくある質問事項

敷地内に越境している空き地の木を切るよう指導できますか。 樹木については指導対象外となるため、指導はできません。
越境している空き地の木を勝手に切れますか。 令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
 
  1. ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

詳細は、「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

居住者がいる土地から立木等が越境して困っています。市で指導してもらえますか。 指導できません。上記回答をご参考にしていただくか、市民相談等をご利用ください。
落ち葉が酷いので片付けるよう指導できますか。 落ち葉の指導はできません。
空き地からの害虫については指導できますか。 生活環境の障害として、その原因となっている雑草又は枯草の除去を行うよう指導を行っています。

 

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情報の発信元

環境部 環境総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3529(直通)

ファクス:0466-50-8417

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