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更新日:2024年4月1日
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」といいます。)は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。規制措置は平成29年4月1日に施行され、誘導措置については平成28年4月1日に施行されました。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布、2021年(令和3年)4月1日に施行されました。
詳細については、リンク欄の国土交通省のホームページでご確認ください。
地域区分の取り扱いについて
今回の改正により、藤沢市の地域区分が6から7へ変更となりました。届出、申請の際は十分ご注意ください。
経過措置は2021年(令和3年)3月31日で終了しています。
省エネ適判の対象となる床面積が2,000㎡以上から300㎡以上へと引き下げになり、対象範囲が拡大しました。
経過措置その他不明な点は、建築指導課審査担当職員までお問合せください。
建築主は一定規模以上の非住宅建築物の新築、増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので注意してください。
適合性判定の対象となる建築物は以下の通りです。
ただし、2017年(平成29年)4月1日に現に存する建築物で、増改築部分の床面積が増改築後の床面積の2分の1以下の場合を除きます。
詳しくは次のリンクを参照してください。
建築主は一定規模以上の住宅、非住宅建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築、増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。
(建築物のエネルギー消費性能に関する評価を添付する場合は3日前まで。)
届出された計画が省エネ基準に適合せず、所管行政庁が必要と認める場合には、計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
届出の対象となる建築物は以下の通りです。(適合性判定を要する建築行為を除く。)
詳しくは次のリンクを参照してください。
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定(以下「性能向上計画認定」という。)を行うことができます。
性能向上計画認定を取得した場合、容積率の特例※を受けることができます。
なお、本認定の取得は任意となります。
※省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を10%を限度に不算入
※令和元年の改正により、複数棟認定が可能となりました。
認定申請の手続きについては次のリンクを参照してください。
建築物省エネ法第41条では、認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示することができることとなっています。
認定を取得した場合、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。なお、本認定の取得は任意となります。
認定申請の手続きについては次のリンクを参照してください。
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