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更新日:2024年8月1日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

知的障がいや身体障がい、精神障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

支給対象

日本国内に住所があって、知的障がいや身体障がい、精神障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある児童を養育している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。

※政令で定める障がいの程度については、お問い合わせください。

所得制限額

 

扶養親族等の人数

 請求者

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人

6,116,000円未満

7,175,000円未満

※以下、1人増すごとに請求者の場合、380,000円、配偶者等の場合は213,000円加算されます。

※所得制限額の詳細については、お問い合わせください。

※扶養親族等の人数には、16歳未満の児童も含まれますので、所得の申告や年末調整の際にはご注意ください。源泉徴収票が発行されている方につきましては、16歳未満扶養親族欄に人数が記載されているか、ご確認ください。

手当の額

1級(重度障がい児の場合)=1人につき月額 55,350円(令和6年4月分から)


2級(中度障がい児の場合)=1人につき月額 36,860円(令和6年4月分から)

 

※手当の支給月額は物価変動率に基づき、改正されることがあります。

手当の支払い方法

手当は、県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する翌月から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。

マイナンバー(個人番号)制度による情報連携

マイナンバー(個人番号)制度による情報連携が平成29年11月13日から始まりました。これにより、住民情報および所得情報の確認が可能になるため、住民票および所得証明書の提出は原則不要になりました。

手当を受ける手続き 

手当を受けるには、住所地の市区町村の窓口で手続きをしてください。

【必要な書類】

   

  1 本人確認書類(運転免許証等)                  

    2   請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本 

    3   対象児童の障がい程度についての医師の診断書(障がいの内容及び病状により異なる所定の様式。

          様式は、子育て給付課または各市民センター、神奈川県のホームページにあります。)

          ※療育手帳(A1又はA2)、身体障がい者手帳(1級から概ね3級まで)ただし

   視覚障がい(視野狭窄を除く)、聴覚障がい、肢体不自由(欠損の場合のみ)、

          音声・言語障がい等をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。  

     4  請求者と対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーに関する書類

    または、マイナンバーが記載された世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)

   5 所得証明書(令和6年1月2日以降に藤沢市に転入した方)

   ※5については、マイナンバーでの照会を希望する場合は省略可能。

   ただし、次の場合は添付省略できません。

   ●所得について、マイナンバーで検索できない項目が含まれる場合。

   ●県が内容確認する必要が生じた場合には、必要な確認帳票等を提出していただくことがあります。

    6  同意書

   申請者と同居している18歳以上の直系親族全員の自署による同意書が必要です。 

   特別児童扶養手当同意書(PDF:58KB)

    7 請求者名義の預金通帳またはカード

    8 その他必要なもの
      

     ※請求者は、対象児童を監護しているもののうち、所得が一番高い者

   ※上記のうち2,3(診断書の場合),4(住民票)については交付日から1ヶ月以内のもの。

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情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

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