0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバー(個人番号)カード・電子証明書に関する手続き > マイナンバーカードを国外でも利用できるようになります
ここから本文です。
更新日:2024年5月28日
2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができることとなり、2015年10月5日以降(マイナンバーの附番以降)に国外転出した日本国籍の方は、海外からマイナンバーカードの申請が可能となります。
※戸籍附票に記載されている方であって、マイナンバーが附番されている方が対象。
※詳細については、マイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国外に転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、転出届出を提出する際に必ずお持ちのマイナンバーカードをご持参ください。
※継続利用は転出予定日前日までできることとなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。転出届出は転出予定日2週間前から手続きが可能ですので、お早めの手続きをお願いします。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください