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更新日:2024年7月29日

臨時営業について

食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(神奈川県)において、飲食店営業のうち、臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合の施設基準が定められ、令和4年6月1日から施行されました。

臨時営業の営業者が営業できる範囲

主催者(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事に出店し、営業することができます。「行事に付随して」の営業しかできないので、厳守してください。

  1. 神社・仏閣の縁日・祭礼
  2. 地域や産業の活性化を目的とした行事
  3. 復興支援や慈善活動を目的とした行事
  4. 国際交流を目的とした行事
  5. スポーツ・音楽・演芸等の行事・興行・公演
  6. フードフェスティバル
  7. その他これに類する行事

臨時営業の種類

臨時営業は、店舗の形態により、次の2つに分かれます。

屋台型臨時営業

店舗の形態

移動可能な組立て式テント等で行う営業

取扱食品
  • 原則、全ての食材を現地で十分に加熱調理する食品
  • 非加熱又は加熱不十分な状態で喫食しても衛生上支障のない果物や加熱済みの食材を、調味料やたれ、液体状にした菓子等と併せただけの食品(例:チョコバナナ・果実飴)
品目数

1品目(同一種の器具及び同一の工程で調理するもの)

簡易固定型臨時営業

店舗の形態

臨時的な行事に付随して水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等で行う営業

取扱食品

非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品

品目数

給水タンク及び廃水タンクの各容量に応じる。

〔40リットル以上80リットル未満の場合→1品目、80リットル以上の場合→複数品目〕

臨時営業の施設基準

施設基準の詳細は、臨時営業について(神奈川県ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

手続きの流れ(事前相談から営業許可書交付まで)

  1. 事前相談
    藤沢市内に施設の保管場所がある場合、施設の図面等を持参の上、藤沢市保健所生活衛生課にご相談ください。
  2. 申請・書類審査
    申請時に施設検査の日時や方法について打ち合わせします。
    国の食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)によっても受け付けていますが、
    申請手数料は生活衛生課窓口での納入となります。
  3. 施設検査
    施設・設備が施設基準に適合していることを確認します。
  4. 許可
    許可取得後に営業を開始できます。
  5. 許可書の交付
    営業時、営業許可書の原本を施設の見やすい場所に掲示又は携行してください。

詳細は、リーフレット(臨時的な行事において仮設の店舗で食品を提供する皆さんへ~屋台型臨時営業について~)(PDF:494KB)をご覧ください。

電子申請・申請書ダウンロード

営業許可申請書・営業届(外部サイトへリンク)

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情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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