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更新日:2024年4月1日

用語の説明

課税標準額

課税標準額とは、税額を算出する基本となるもので、課税標準額×税率が税相当額となります。原則として評価額が課税標準額となりますが、住宅用地及び市街化区域農地については、税負担の軽減を目的に「特例措置」が適用され、(ただし、特定空家等として認定され、勧告を受けた家屋の敷地の用に供されている土地を除く。)評価額に次の特例率を乗じた値を課税標準額としています。

※評価額に特例率を乗じた値を「特例後課税標準額」といいます。

《課税標準額の特例措置》

 表1

 

固定資産税(特例率)

都市計画税(特例率)

小規模住宅用地
(200平方メートルまでの部分)

評価額×1/6

評価額×1/3

一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分)

評価額×1/3

評価額×2/3

市街化区域農地

評価額×1/3

評価額×2/3

課税標準額の調整措置(負担調整措置)

課税の公平性の観点から、課税標準額について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は上昇させることによって、負担水準のばらつきを解消していく仕組みです。

負担水準

個々の土地の課税標準額が、評価額に対しどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準=前年度課税標準額÷(当年度評価額×表1の特例率)

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情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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