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更新日:2024年9月11日

急傾斜地について

急傾斜地に関する区域の違い

「急傾斜地」とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」において、傾斜度が30度以上である土地とされています。(急傾斜地法第2条)
「土砂災害(特別)警戒区域(急傾斜地の崩壊)」、「急傾斜地崩壊危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険区域」のちがいは以下のとおりです。
※国土交通省の通知により、令和6年4月より土砂災害危険箇所は使用しないことになりました。現在はこれに代わり、「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定を進めています。

区域名

(1)

土砂災害(特別)

警戒区域

(急傾斜地の崩壊)

(外部サイトへリンク)

 

(2)急傾斜地崩壊危険箇所※ (3)急傾斜地崩壊危険区域(外部サイトへリンク)

「土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律」
(平成13年4月1日施行)
建設省砂防課長通達
(昭和41年10月14日)
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」
(昭和44年7月1日)

・土砂災害のおそれのある箇所の周知
・警戒避難体制の整備による土砂災害からの住民の生命及び身体の保護
・危険箇所への新規住宅等の立地抑制

・土地利用等の社会的変化や土砂災害の実態把握
・危険箇所の周知

・急傾斜地崩壊対策事業(法枠工などの崩壊防止工事)の実施

・区域内の一定の行為制限


形的基準

急傾斜地(傾斜度が30度以上)の高さが5メートル以上の土地
指定要件 急傾斜地の崩壊により人家、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれがある区域、または今後新規の住宅立地等が見込まれる区域など 急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が5戸以上ある、または5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれがある区域

義務
・制限

【土砂災害特別警戒区域内】
・特定開発行為に対する許可制
・建築物の構造規制、移転勧告
くわしくはこちら(外部サイトへリンク)
【土砂災害警戒区域内】
・宅地建物取引業者は、不動産取引時の重要事項説明
・要配慮者利用施設管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施
なし 「急傾斜地法」に基づき、のり切、切土、掘さく又は盛土、立木竹の伐採等、急傾斜地の崩壊を誘発する行為の制限
箇所数

179(13)箇所
【令和6年3月29日現在】

(準ずる)

19箇所
【令和5年8月4日現在】

49 38 11 98

Ⅰ:人家5戸以上等の箇所
Ⅱ:人家1~4戸の箇所
Ⅲ:人家はないが今後新規の住宅立地等が見込まれる箇所
【令和5年4月1日現在】

※上記指定については、神奈川県にて実施しております。


情報の発信元

防災安全部 防災政策課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-8380(直通)

ファクス:0466-50-8437

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