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更新日:2024年9月11日
「急傾斜地」とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」において、傾斜度が30度以上である土地とされています。(急傾斜地法第2条)
「土砂災害(特別)警戒区域(急傾斜地の崩壊)」、「急傾斜地崩壊危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険区域」のちがいは以下のとおりです。
※国土交通省の通知により、令和6年4月より土砂災害危険箇所は使用しないことになりました。現在はこれに代わり、「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定を進めています。
区域名 |
(1) (外部サイトへリンク)
|
(2)急傾斜地崩壊危険箇所※ | (3)急傾斜地崩壊危険区域(外部サイトへリンク) | |||
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根 拠 |
「土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律」 (平成13年4月1日施行) |
建設省砂防課長通達 (昭和41年10月14日) |
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」 (昭和44年7月1日) |
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目 的 |
・土砂災害のおそれのある箇所の周知 |
・土地利用等の社会的変化や土砂災害の実態把握 ・危険箇所の周知 |
・急傾斜地崩壊対策事業(法枠工などの崩壊防止工事)の実施 ・区域内の一定の行為制限 |
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地 |
急傾斜地(傾斜度が30度以上)の高さが5メートル以上の土地 | |||||
指定要件 | 急傾斜地の崩壊により人家、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれがある区域、または今後新規の住宅立地等が見込まれる区域など | 急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が5戸以上ある、または5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれがある区域 | ||||
義務 |
【土砂災害特別警戒区域内】 ・特定開発行為に対する許可制 ・建築物の構造規制、移転勧告 くわしくはこちら(外部サイトへリンク) 【土砂災害警戒区域内】 ・宅地建物取引業者は、不動産取引時の重要事項説明 ・要配慮者利用施設管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施 |
なし | 「急傾斜地法」に基づき、のり切、切土、掘さく又は盛土、立木竹の伐採等、急傾斜地の崩壊を誘発する行為の制限 | |||
箇所数 |
179(13)箇所 |
Ⅰ | Ⅱ |
Ⅲ (準ずる) |
計 |
19箇所 |
49 | 38 | 11 | 98 | |||
Ⅰ:人家5戸以上等の箇所 |
※上記指定については、神奈川県にて実施しております。