ホーム > 仕事・産業 > 産業 > 企業誘致 > 税制上の支援措置

ここから本文です。

更新日:2024年6月3日

税制上の支援措置

本市の企業立地支援策の柱となるもので、一定の条件を満たす市内投資を行った企業に対して、税制上の優遇を行う制度です。

税制上の支援を受けるための要件

要件(新産業の森北部地区、工業系地域)

指定地域

新産業の森北部地区

工業地域・工業専用地域

指定事業

(対象業種)

日本標準産業分類に定める

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 学術研究、専門・技術サービス業

日本標準産業分類に定める

  • 製造業

投下資本額

大企業3億円以上、中小企業5,000万円以上

(ロボット分野に係る事業を行う場合は、大企業2億円以上、中小企業3,000万円以上)

固定資産の

取得等

次のいずれかに該当するもの

  1. 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に所在する家屋を取得する場合
  2. 自ら所有する土地に家屋を新築し、又は増築する場合
  3. 機械・装置等の償却資産を取得する場合(※大企業は、上記1又は2に掲げる取得を伴うものに限る)

期限等

固定資産の取得等:2030年(令和12年)3月31日まで

指定事業の開始:固定資産の取得等から5年以内

事業継続義務期間:操業開始後10年間

(注)

  • 市内投資を行う企業等が賃貸し、賃借人が指定事業を行う場合を含みます。
  • 上記のほか、「地域経済の発展への寄与」など、条例で定める要件をすべて満たしているかどうかの審査があります。
  • ロボット分野に係る事業とは、ロボット本体、ロボットシステム及びロボットの要素技術の研究開発、ロボットの設計並びにロボットの生産に係る事業をいいます。

要件(ホテル立地地域)

指定地域

ホテル立地地域

指定事業

(対象業種)

日本標準産業分類に定める「宿泊業」のうち

  • ホテルを営む事業(風営法第2条第6項第4号に規定する店舗型性風俗特殊営業を除く。)

認定要件

固定資産の

取得等

次のいずれかに該当するもの

  1. 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地に所在する家屋(旅館、ホテルを除く。)を取得する場合
  2. 自ら所有する土地に家屋を新築し、又は増築する場合
  3. 機械・装置等の償却資産を取得する場合(※大企業は、上記1又は2に掲げる取得を伴うものに限る)

期限等

固定資産の取得等:2030年(令和12年)3月31日まで

指定事業の開始:固定資産の取得等から5年以内

事業継続義務期間:操業開始後10年間

 

税制上の支援の内容

支援内容(新産業の森北部地区、工業系地域)

指定地域

新産業の森北部地区

工業地域・工業専用地域

事業計画の

区分

1.ロボット分野に係る

事業を行う場合

2.左記1以外の

もの

1.ロボット分野に係る

事業を行う場合

2.左記1以外の

もの

企業の区分

大企業

中小企業

大企業

中小企業

大企業

中小企業

大企業

中小企業

支援内容

(固定資産

税・都市計

画税の

軽減)

課税免除
(5年間)

プラス
2分の1軽減
(2年間)

課税免除
(7年間)

プラス
2分の1軽減
(3年間)

課税免除
(5年間)

課税免除
(7年間)

2分の1軽減
(5年間)

プラス
4分の1軽減
(2年間)

2分の1軽減
(5年間)

プラス
2分の1軽減
(2年間)

2分の1軽減
(5年間)

2分の1軽減
(5年間)

 

支援内容(ホテル立地地域)

指定地域

ホテル立地地域

客室数

80室以上

50室以上

30室以上

45室以上

平均客室面積

13平方メートル以上

18平方メートル以上

規定なし

多目的ホール

規定なし

200人以上が円卓で着座できる規模(面積換算で350平方メートル)

規定なし

200人以上が円卓で着座できる規模(面積換算で350平方メートル)

支援内容

(固定資産税・都市計画税の軽減)

課税免除(5年間)

課税免除(7年間)

課税免除(5年間)

2分の1軽減(7年間)

(注)

  • 2分の1軽減…固定資産税の税率1.4%→0.7%都市計画税の税率0.25%→0.125%
  • 4分の1軽減…固定資産税の税率1.4%→1.05%都市計画税の税率0.25%→0.1875%

申請方法・問い合わせ先

◎申請にあたっては、事前に下記【問い合わせ先】にご相談ください。

◎なお、事前に現地訪問等をさせていただく場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
必要に応じて、申請用の書式等を電子メールにて送付いたします。

(注)

  • 申請書の提出については、「契約締結」の前日までにしていただく必要がございます。
  • 対象となる「土地・家屋・償却資産」の取得等を計画している場合は、なるべくお早めにご連絡ください。

【問い合わせ先】

藤沢市役所経済部産業労働課

工業・新産業担当

電話 0466-50-3530(直通)

FAX 0466-50-8419

E-Mail fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

経済部 産業労働課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3530(直通)

ファクス:0466-50-8419

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?