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更新日:2024年8月27日

定期購入のトラブルにご用心(2023年8月25日号)

相談事例 

 SNSに出ていた広告を見て、販売業者のサイトに入り、980円の美容クリームを申し込んだ。商品を受け取り、代金はコンビニで支払った。

 ところが商品が再度届き、代金は11,000円。断ろうと業者に連絡をしたところ、4回の定期購入が条件の申し込みをしているといわれた。

 トラブルに遭わないために

 ネット通販は、販売業者の規約を承知して商品を購入したとみなされます。購入条件、解約条項等のチェックを必ずしましょう。特に特別価格や限定コース等の申し込みをする場合は、必ず確認しましょう。また、通信販売はクーリングオフを適用できませんので注意してください。

 なお、定期購入の記述が分かりにくかった、文字が小さかったということがあれば、その画面をもって、解約を求められる可能性があります。購入画面のスクリーンショットを撮る習慣をつけましょう。

 

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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