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更新日:2024年9月27日

国民健康保険療養の給付等の支払いについて

国民健康保険療養の給付等の支払いとは

職場の健康保険に加入したり、市外に転出した等の理由により、藤沢市国民健康保険の資格を失った後に、藤沢市国民健康保険証を使用して医療機関で受診された場合、藤沢市が医療機関に支払った医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費等)をお返しいただくことになります。

就職等により藤沢市国民健康保険以外の健康保険に加入したり市外に転出した場合は、お手元に藤沢市国民健康保険証が残っていても、使用しないようにしてください。
 

国民健康保険証が使用できなくなる日

・職場の保険に加入した場合      ……社会保険の資格取得日(就職日・扶養認定日等)

・藤沢市外へ転出した場合       ……転出した日(※海外へ転出した場合は、転出した日の翌日)

・後期高齢者医療制度に加入した場合  ……加入した日(75歳の誕生日または障害により認定を受けた日)

いずれの場合も、藤沢市国民健康保険をやめる手続きを行った日や、新しい健康保険の保険証を受け取った日ではありませんので、ご注意ください。

加入した健康保険への請求

藤沢市に返還した医療費は、受診した月に実際に加入していた健康保険(社会保険、国民健康保険等)に支給申請することができます(時効その他の理由により、全額または一部金額が支給されない場合もあります。)。

支給申請方法の詳細については、受診した月に実際に加入していた健康保険にお問い合わせください。

手続きについて

国民健康保険療養の給付等のお支払いについて(通知)が届いたら、同封の納付書で指定の期限までに、保険年金課(8時30分から9時又は16時00分から17時00分の間は本庁舎2階の派出銀行)、各市民センター又は納付書の取り扱いがある金融機関でお支払いください。

問い合わせ

保険年金課 国保給付担当

0466-50-3520(直通)

受付時間:8時30分から17時00分まで

    (土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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