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更新日:2023年9月30日
この制度は、藤沢市の国民健康保険に加入しているときに、保険医療機関等にかかった時に支払う医療費の一部負担金を、減額又は免除する制度です。
次のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困窮し一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象になります。
※ただし、この減免制度による減額又は免除を受ける場合、現在の収入状況、世帯の収入状況、資産の状況等、いくつかの適用の条件がありますので、詳しくは保険年金課国保給付担当へご相談ください。
保険年金課 国保給付担当
(直通)0466-50-3520
受付時間:平日8時30分~17時00分まで
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