マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ここから本文です。

更新日:2024年9月27日

国民健康保険 葬祭費

国民健康保険 葬祭費とは

国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬祭等を行った方に支給されます。

申請が葬祭等を行った日から2年を経過すると時効となり支給されません。

死亡前3ヶ月以内に「被保険者本人」として社会保険に加入していた場合は、

国民健康保険から葬祭費は支給されません。

加入していた社会保険にお問い合わせください。

※令和4年4月1日以降、火葬又は埋葬のみを行った方も支給の対象となりました。

内容

支給額 50,000円

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証(世帯主が死亡した場合は世帯全員分)
  • 申請者の氏名と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状・葬祭店の領収書等)
  • 窓口に来た方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振込口座の口座番号のわかるもの(銀行の預金通帳等)

※葬祭費支給申請書はe-kanagawa(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。

申請受付

保険年金課か市民センター又は郵送で申請を受け付けます。

問い合わせ

保険年金課 国保給付担当

0466-50-3520(直通)

受付時間:8時30分から17時00分まで

    (土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?