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更新日:2024年9月4日

入院時の食事代(標準負担額減額認定証)

標準負担額減額認定証とは

 入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり490円(令和6年5月末までは460円)が自己負担となります。ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。減額のためには、事前の申請により発行する「(限度額適用・)標準負担額減額認定証」が必要です。保険年金課またはお近くの市民センターで手続きをしてください。

 また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。保険年金課で手続きをしてください。(市民センターでは受け付けておりません。)

 前年1月から12月の所得により、その年の8月から翌年7月の標準負担額が決まります。

対象者

藤沢市国民健康保険被保険者で、市民税非課税世帯の方

内容

一般の世帯(市民税課税世帯)

1食490円(460円)※1

市民税非課税世帯

[70歳以上では低所得II の方]※2

過去12か月の入院日数90日まで

1食230円(210円)

過去12か月の入院日数91日以上(長期)

1食180円(160円)

70歳以上で低所得I の方※3

1食110円(100円)

令和6年5月末までは()内の金額となります。

※1 指定難病、小児慢性特定疾病の方、または平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している方は、1食280円(260円)です。

※2 低所得IIとは、世帯主及び世帯に属する被保険者全員が市民税非課税の方。

※3 低所得Iとは、世帯主及び世帯に属する被保険者全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円で年金収入が80万円以下の方。

療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費

入院医療の必要性の高い方【人工呼吸器・中心静脈栄養等を要する方、脊髄損傷(四肢まひが見られる状態)・難病等の方】は除きます。

生活療養標準負担額(食費、1食)

 

医療区分Ⅰ

医療区分Ⅱ、Ⅲ
一般の世帯(市民税課税世帯)

490円(460円)※4

490円(460円)※4

市民税非課税世帯

[70歳以上では低所得II の方]

過去12か月の入院日数90日まで

230円(210円)

過去12か月の入院日数91日以上(長期)

230円(210円)

180円(160円)

70歳以上で低所得Ⅰ

140円(130円)

110円(100円)

令和6年5月末までは()内の金額となります。

 ※4 保健医療機関の施設基準などにより、450円(420円)の場合もあります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。

 

生活療養標準負担額(居住費、一日)

 医療区分

 

医療区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

370円

指定難病患者

0円

 ※医療区分Ⅰ~Ⅲ等についてはお問い合わせください。

手続き

場所

保険年金課国保給付担当またはお近くの市民センター

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 入院時の領収書(長期入院該当認定・差額支給の場合)
  • 預金通帳
  • (限度額適用・)標準負担額減額認定証(すでにお持ちの方)
  • 次の1、2のうちいずれか
    1. マイナンバーカード
    2. マイナンバーがわかる書類及び本人確認書類(パスポート、運転免許証等)

 ※個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただく場合があります。

このページの問い合わせ先

保険年金課 国保給付担当
電話番号 0466-50-3520(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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