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更新日:2024年4月25日

国民健康保険料の緩和措置について

平成25年度以降の国民健康保険料算定方式の変更によって、保険料が増額となる世帯への影響を緩和するため、藤沢市独自の緩和措置を実施しています。

緩和措置は個人単位で判定し、対象となる方の所得割算定基礎額を減額して保険料を計算します。

緩和措置について

対象者

緩和措置内容

住民税非課税の方

所得割算定基礎額(※1)の一定割合を減額して保険料を計算します。
【減額割合】

平成27年度以降30%(※2)成26年度60%成25年度85%

(※1)所得割算定基礎額:前年中の所得額から住民税基礎控除額を差し引いた額
(※2)平成27年度以降当面の間、減額割合30%で継続します。

緩和措置の例

緩和措置

このページの問い合わせ先

保険年金課保調査担当

電話:0466-50-3574(直通)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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