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更新日:2024年9月6日

国民健康保険料に含まれる介護保険料

国民健康保険料「介護分」について

介護保険制度を支えるための財源となる保険料です。

40歳から65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者といい、国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険料の「介護分」として、国民健康保険料の「医療分」・「後期高齢者支援金分」とあわせて納めていただきます。

年度途中で40歳になる方

介護分は40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から保険料に加算されます。
保険料の変更通知書は該当月の「翌月」に送付します。

年度途中で65歳になる方

介護分は65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分まで月割りで計算し、その総額を6月から翌年3月の10回で割り振り、医療分・後期高齢者支援分とあわせて納めていただきます。

また、65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に65歳になる月から個人ごとに納付します。
このため、年度の途中で65歳になる方は、64歳まで(第2号被保険者の期間)の介護保険料と、65歳になってから(第1号被保険者の期間)の介護保険料の納付期間が一部重複します。ただし、それぞれの保険料計算の対象となる月は重複しません。

なお、65歳以上の方の介護保険料や介護サービスの申請方法等については、介護保険課にお問い合わせください。

国民健康保険料の介護分適用除外について

介護保険適用除外について

藤沢市の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険料の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。

この適用を受ける場合や、適用を受けている方で介護保険適用除外施設を退所される場合は、藤沢市保険年金課へ届出が必要となります。

届出が必要なとき

こんなときには届出を

届出に必要なもの

介護保険適用除外施設に入所している藤沢市国保の方が、40歳に到達したとき

施設入所
証明書

  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • マイナンバーカード(※)
  • 別世帯の方が届出する場合は、上記に加えて委任状をお持ちください

40歳から65歳未満の藤沢市国保の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき

施設入所
証明書

40歳から65歳未満の藤沢市国保の方で、入所している施設が介護保険適用除外施設に該当したとき

施設入所
証明書

40歳から65歳未満の藤沢市国保の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき

施設退所
証明書

該当日から14日以内に届出してください。

(※)個人番号の提示が困難な場合はこちらで確認させていただくこともあります。

届出先

市役所保険年金課

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

介護保険適用除外施設

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  • 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障がい者に限る。)
  • 障がい者支援施設(身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障がい者であって、生活介護に係るものに限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
  • 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

このページの問い合わせ先

保険年金課保調査担当

電話:0466-50-3574(直通)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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