マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険料 > 計算、軽減・減免について > 会社都合退職等による国民健康保険料軽減制度について

ここから本文です。

更新日:2024年4月25日

会社都合退職等による国民健康保険料軽減制度について

1.軽減の対象になる方

  • 離職日時点で65歳未満の方。
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)のどちらかに該当する方。
  • 雇用保険受給資格者証又は、雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下の方。
    11、12、21、22、23、31、32、33、34

以上のすべてに該当する方は、軽減を受けるために『特例対象被保険者等該当届出書』の届出を行ってください。

法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。届出が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。

2.軽減の対象にならない方

  • 離職日時点で65歳以上の方。(年齢は、「年齢計算ニ関スル法律」の規定により、誕生日の前日を65歳として判定します。)
  • 雇用保険特例受給資格者と雇用保険高年齢受給資格者の方。

3.軽減額

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されますが、軽減の対象となった方については、前年の給与所得をその30/100とみなして算定いたします。

(*)給与所得以外の所得はそのまま積算し、他の被保険者の所得もそのまま積算します。

4.期間について

離職の翌日から翌年度末までが軽減期間となります。

(*)雇用保険の失業給付等を受ける期間とは異なります。

(*)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると、軽減期間は終了します。

5.軽減の届出について

届出は保険年金課で受付いたします。

郵送でも可能です。

郵送での届出を希望される方は、保険年金課へご連絡ください。

市民センターでは受付ができません。

6.軽減届出の必要書類

  • 雇用保険受給資格者証又は、雇用保険受給資格通知(*1)
  • マイナンバーカード(*2)

(*1)離職票では受付ができません。離職票をお持ちの方は、ハローワークで雇用保険受給資格者証又は、雇用保険受給資格通知を受取ってから届出をしてください。紛失された方は、ハローワークで再交付を受けてください。

(*2)個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただくこともあります。

このページの問い合わせ先

保険年金課保調査担当

電話:0466-50-3574(直通)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?